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桂坂センター地区の景観についての要望書を京都市長宛に提出しました。

12月12日に以下の要望書を京都市長宛に提出しました。

桂坂センター地区の景観について(要望)

桂坂学区自治連合会及び桂坂マンション対策会議は、商業施設の建設が予定されている桂坂センター地区の景観について、京都市に対し次のとおり要望します。

1.桂坂の景観紛争
(1)マンション問題の発生
平成19年5月、私たちが住む桂坂の街の中央に位置するロータリーの東北の緑地 (京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番、以下「本件土地」といいます。)を業者が取得し、5階建マンションの建設を計画するという問題が勃発しました。
この地にこのような建物の建築は許されないとして、桂坂住民は反対運動を展開、 反対決議、反対署名、住民説明会、行政への要望、事業主への要請、ボーリング調査への抗議、シンポジウムの開催、住民アンケートの実施等の一連の活動を続けてきました。
平成19年9月、桂坂マンション対策会議は、京都市長に開発行為の不許可を申し入れるとともに、6000人の反対署名を提出、また、桂坂学区自治連合会は、京都市議会に建築中止の請願をしました。
(2)商業施設への変更
京都市におかれては、桂坂住民の気持を十分に汲み取っていただき、適切な行政指導をしていただいたと拝察しておりますが、平成19年12月、事業主はマンション建設計画を撤回し、商業施設に変更することを決定しました。
その後、平成20年1月と4月に、住民と事業主との間で話し合いが4回持たれましたが、事業主側は、計画がもっと具体化してから話し合いを再開したいとのことで、交渉は一旦中断されました。しかし、以来半年以上が経過していますが、何らの動きもないまま今日に及んでいます。
桂坂住民は、平成20年3月19日、京都市長に対し、「商業施設の交通問題について(要望)」を提出しましたが、このたび、桂坂の景観について次のとおり要望を申し述べます。

2.桂坂の景観
(1)都市計画
桂坂地区の区域区分は「市街化区域」であり、用途地域は「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「近隣商業地域」の三つありますが、そのほとんどが「第一種低層住居専用地域」に指定されています。
景観保全に関しては、建造物修景地区の「山ろく型建造物修景地区」に指定されています。
(2)西京桂坂地区計画
本件土地は、西京桂坂地区計画の「桂坂センター地区」(以下、「センター地区」といいます。)にあたり、その「建築物等整備方針」では「住宅地区の居住環境と調和を図りつつ、憩いと潤いの場を備えた商業・業務等の施設により魅力ある街区の形成を誘導します」とされています。
(3)西京『桂坂』自然環境形成基本計画
株式会社西洋環境開発は、桂坂のまちづくりに取り組むにあたって、「西京『桂坂』自然環境形成基本計画」(以下、「自然環境形成基本計画」といいます。)を策定し、人間と自然が共生する街づくりを基本テーマとしています。
(4)景観の創生維持と住民
こうして開発された桂坂の街は20周年を迎ました。この間、桂坂の住民は、美しい町の景観を形成する取組みを行ってきており、建築協定を結び、自治会活動を通して、桂坂の景観の「創生と維持」に大きなかかわりを持ち、寄与もしてきました。

3.桂坂センター地区の有るべき姿
(1)桂坂センター地区の現在の規制
本件土地は、西京桂坂地区計画の桂坂センター地区整備計画「E地区」にあたります。
桂坂センター地区には、他にA・B・C・D地区があり、高さの最高限度は、A・B・E地区は15m、C・D地区は12mに規制されています。
(2)近隣商業施設の現状
桂坂センター地区に現に建築されている商業施設をみますと、「イズミヤ」は平屋建て、「桂坂郵便局」も平屋建て、「京都中央信用金庫」は2階建てにとどめ、これらの建物の高さはいずれも10mより低く抑えられています。
(3)緑の河
「自然環境形成基本計画」によれば、『桂坂のまちの北側に連なる「大枝山」をはじめ 沓掛の山々の大自然から、野鳥公園、古墳公園、桂坂公園へと「緑の河」が流れ、中自然を形成し、さらに枝が延びて街区の街路樹、住宅の生垣や庭、近隣公園という小自然を形成する構想』となっています。
(4)桂坂の顔
こうしてみると、桂坂センター地区は、低層住宅が連担して広がる桂坂の街の中央部に位置し、交通の要となっているロータリーに接して、桂坂の顔とも、表玄関ともいわれる象徴的な場所の一角を形成しています。そして緑の河の中自然の一翼を担う位置にも存するのであって、桂坂の自然豊かな居住環境、美しい街並みと景観に調和する風貌を持つことが求められています。
(5)公園の一部
本件土地についていえば、この場所は、桂坂全体の構成上、古墳公園と桂坂公園を 連結する公園の一部であるという性格をもち、本来、公園として使われるべき本質を有しているというべきです。かりに建築物が建てられるとしても、公園内の施設としてふさわしい、憩いと潤いを備えた公共的性格を有するものであることが求められます。
(6)土地利用規制の現状と問題点
本件土地においては、都市計画の線引きの上では、5階建てマンションの建設が可能であります。桂坂センター地区ではA・B・E地区は5階、C・D地区は4階建の、マンションが建設可能であります。
しかしながら、2階建ての低層住宅が連担する街並みを広域にわたって形成してきた桂坂住民にとって、センター地区に建築される施設に、マンションは決して許されないものであり、商業施設であっても、周辺の景観と調和して低層のものであるべきであり、巨大な建物、高い建築物は建てられるべきではないというのが、作られてきたコンセンサスであり、この地域の規範であります。
昨年5月発生した当地のマンション問題は、行政法規の側面だけからは建設可能という緩い規制に目をつけた事業主が中高層建築物を建設して利益を上げようとし、一方、景観、交通など良好な住宅環境を守ろうとする住民との間で衝突が起きたものであります。
現状は、行政から事業主への適切な指導により、マンション計画は取りあえず回避され、商業施設への転換がなされましたが、今後、同じような狙いをもった業者が、桂坂センター地区に進出してくることがあった場合、もっと大きな争いの発生が懸念されます。
(7)地区計画の変更と今後の方向性
このような問題は、当事者間の話し合いで解決することが一番望ましいのではありますが、一般的には事業主側と住民側の考え方と立場の違いが大きく、これらを克服することは極めて難しいのが現状です。
それ故に行政の適切な指導が重要な役割を果たすことになります。とくに「自然環境形成基本計画」の理念に基づく“まちづくり”を指向する桂坂においては、より強力な行政による指導と、法的な歯止めが必要ではないかと考えます。
桂坂センター地区に関しては、京都市の地区計画が定められていますが、その内容は 20年の歴史を経過し、美しい街並みを形成してきた桂坂にとって、住民のコンセンサスや地域の規範と乖離した内容となっています。
私たちは、今や、センター地区の地区整備計画は変更されるべきものと考えます。高さは15m、12mの最高限度が定められていますが、これらを周囲の低層住宅に調和した高さに引き下げるべきであり、建ぺい率や容積率も見直される必要があると考えます。
勿論、地区計画の変更には、土地所有者等の地権者の意向に配慮しなければなりませんが、住民は地権者の理解を得るために努力する所存です。
そして、さらに、地区計画の変更とともに、桂坂の景観を維持するために、「景観協定」の締結をめざすべく住民の間での学習に取り組んでいきます。

   

京都市におかれましては、桂坂住民がこれから取り組もうとしている、桂坂センター地区の地区計画の変更ならびに景観協定の締結にむけた活動について、何卒強力なご指導をいただきますよう要望する次第です。  

京都市への申し入れ(更新)

京都市への申し入れ 詳しくは
骨子 http://jyuuminundou.katsurazaka.com/2007/09/post_3.html
1/4  http://jyuuminundou.katsurazaka.com/2007/09/14.html
2/4  http://jyuuminundou.katsurazaka.com/2007/09/_24.html
3/4  http://jyuuminundou.katsurazaka.com/2007/09/_34.html
4/4  http://jyuuminundou.katsurazaka.com/2007/09/post_1.html

桂坂緑水会 桝本市長に建設反対 請願書提出

平成19年 10月10日

桂坂緑水会 会長 徳光俊二 より
京都市長 桝本頼兼様 に 「桂坂マンション建設反対」 請願書を提出!

9月28日 京都市に「開発行為不許可の申入書」の提出 (骨子)

9月28日、桂坂住民120名 「開発行為不許可の申入書」
約6000名の署名と共に京都市に提出! 

【9月28日 京都市に「開発行為不許可の申入書」の提出 (骨子) 】の詳細»

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文)(1/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (1/4)

【9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文)(1/4) 】の詳細»

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

 

【9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4) 】の詳細»

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (3/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (3/4)

【9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (3/4) 】の詳細»

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

【9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4) 】の詳細»

マンション対策会議 京都市への申し入れ 参加申込書

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