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桂坂マンション対策会議 規則

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桂坂マンション対策会議 規則を画像でも添付します。

「桂坂マンション対策会議」規則

1. 本会を「桂坂マンション対策会議」という。

2. 本会の所在地を京都市西京区御陵大枝山町5丁目16-1「つばき会館」に置く。

3. 本会は、桂坂地区の美しく風格のある景観の形成、潤いのある豊かな自然環境の創造を図り、桂坂地区の健全な発展に寄与することを目的とする。

4. 本会は、桂坂地区の「景観計画」を策定し、桂坂地区において「景観協定」を締結することを目標とする。

5. 本会は、「京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番」の土地の用途地域を「第一種低層住宅専用地域」にすること、この地に予定されている5階建桂坂マンションの建設に対拠し、桂坂住民の眺望権、景観権、快適な住環境を増進することを当面の活動方針とする。

6. 本会は、上記の「目的」、「目標」、「活動方針」に沿って行動する桂坂地区の各自治会を支援し、協力して活動するものとする。

7. 本会には桂坂の住民は誰でも参加することができる。

8. 本会に「世話人」を若干名置く。世話人は、本会が開催する集いにおいて選出する。

9. 本会の活動方針、行動計画は、本会が開催する集いにおいて出席した住民の過半数をもって定める。

10. 本会の業務は「世話人会」で決定し遂行する。世話人会の議事は出席した者の過半数をもって定める。

11. 本会の運営費は、カンパ、寄付金をもってまかなう。

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