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9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

第5 京都市
 1 京都市の責務
   京都市はまちづくりや景観に関して様々の責務を負っている。
  (1) 「景観法」第4条には、地方公共団体の責務として次のとおり定められている。
    「地方公共団体は、基本理念に則り、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」
  (2) 「京都市眺望景観創生条例」第3条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、前条に定める基本理念にのっとり、京都の優れた眺望景観の創生を図るために必要な施策を実施するとともに、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。」
  (3) 「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」第3条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、良好なまちづくりを推進するため、市民の意見を聴いてまちづくりに関する方針を策定し、これを公表するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に市民に提供する等必要な施策の実施に努めなければならない。」
 (4) 「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」第4条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、中高層建築物等の建築等に関し、安全で快適な住環境の保全及び形成が図られるよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適切な調整に及び調停に努めなければならない。」
 2 京都市の権限
  (1) 都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、京都市長の許可を受けなければならない。
    京都市長は、開発許可の申請があったとき、申請の開発行為が所定の基準に適合していると認めるときは開発許可をする。
    そして、道路、水道、排水、消防、地盤等、環境の保全、災害の防止、通行の安全などの項目を個別に細かく分断して、その1つ1つが基準に適合するのかが判断される。
(2) しかし、開発行為において、最も大事なのはその目的である。開発行為の目的と切り離して、個別項目の適否を集積しただけでは適切な判断が下されることにはならない。
   本件土地における開発行為の目的、すなわち、開発許可基準にいう「予定建築物の用途」は、5階建のマンションである。このような目的を前提としたうえで、本件土地と周辺地域を一体的に全体的に把握して開発行為が許されるかどうかが判断されなければならないし、基準の適合性もそのように解釈される必要がある。
   とりわけ当該マンション計画は、京都市が都市計画審議会の識を経て承認され、定めてきた西京桂坂地区計画の趣旨に反し、また京都市の指導により桂坂住民に定着してきた建築協定の精神を無視したものであることは明白であり、その適合性が厳しく審査され、当地区における京都市の施策や都市計画の理念に基づいた適正な指導が望まれる。
(1)本件桂坂マンションの建設ならびに本件土地の開発行為の不当性、不法性は今まで縷々述べてきたとおりであり、京都市長は、これらの事実を十分勘案のうえ、京都市の責務に則り適切な判断が求められている。
 3 開発行為の不許可
  (1) 本件開発業者は、「法の盲点」を突き、「法の抜け穴」を潜り抜け、脱法行為的に開発行為の許可を得ようとしている。その結果、住環境を破壊され、景観利益を侵害されて被害をこうむるのは、桂坂の住民であり京都市民である。
    にもかかわらず、京都市長が開発の行為の許可を下すことになれば、住民は、市民はどう思うのであろうか。皆は、京都市長は、桂坂の住民、京都市民を犠牲にして、大阪の業者に手を貸した、と受け止めることは間違いない。
  (2) 開発許可の基準からしても、本件開発行為は、「開発行為の規模及び周辺の状況」、「予定建築物等の用途」、「予定建築物の敷地の規模及び配置」の観点から基準に適合しない。
    そして「西京桂坂地区計画」にも適合しない。西京桂坂地区計画は、桂坂学区全域に及んでいるのであって、その一部地区を切り離して近視眼的にみるのでなく、全体的総合的に考察することが求められる。
     以上のような次第であるので、桂坂住民は、京都市長に対し、日本エスコン、さくら不動産、京阪都市設計から提出される開発行為の許可申請については不許可とすることを強く申し入れるものである。

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