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9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

 

5 建築協定委員会の活動
  (1) 各自治会とは別組織にはなるのであるが、各自治会単位に、数名の建築協定委員が置かれ、会
長、副会長、会計などの役職を決めて建築協定委員会を構成している。
    建築協定委員は、協定の啓蒙、遵守、違反の監視、苦情の処理、更新手続などにあたり、建築協
定制度の研究と維持に努めている。
  (2) 桂坂地区では、各地区の建築協定委員会が、相互に連絡を取り合い、情報交換、普及啓蒙をおこ
ない、地区計画制度や建築協定制度等の有効な活用を図り、良好な環境を維持増進することを目的
として「桂坂地区建築協定懇談会」を設置し、定期的に会合を開いて情報を交換し、研鑽してい
る。


 第3 建築計画
 1 ロータリーに幼児教室計画
    桂坂の中央に位置するロータリーの東北に接して、3414,77㎡の宅地がある。所在地は「京都市西京区御陵大枝山町四丁目35番」で、桂坂が開発されて以来、今日まで20年間、空地のままで事実上緑地として存在してきた(以下、「本件土地」という。)。
    この土地に、「有限会社京都幼児教室」が幼児教育施設を目的として建築物を予定し、平成18年9月29日、「都市計画法による開発行為の許可及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可」(許可番号第751号)を得て、紅葉のころから工事に着手、平成19年2月にはほぼ終了したかにみえた。さてどのような施設が建築されるのかとみていたところ、いっこうに建物の建築工事に着手する気配がない。
 2 ロータリーにマンション建築計画
    そうこうするうちに、平成19年5月、本件土地には、幼児教育施設ではなくマンションが建設されるかもしれないという噂が住民の耳に入った。そんな馬鹿なことがあるはずがない、何かの間違いであろうと思われていたところ、「株式会社さくら不動産」が本件土地を取得し、「株式会社藤田設計事務所」が設計者となり、5階建マンションを建てる計画があるとの話が入ってきた。その後も、藤田設計が下りた、マンション業者が変った等の情報が交錯し、住民は混乱した。
 3 お知らせ標識
    平成19年7月20日、本件土地に「お知らせ標識」が設置され、「(仮称)京都西京桂坂マンション建築計画の概要」が告知され、はじめて、株式会社日本エスコン、株式会社さくら不動産が建築主となり、株式会社京阪都市設計が設計者となって、本件土地にマンション(以下、「桂坂マンション」という。)を建設する計画があることが明確になった。
 4 建築計画の概要
    (仮称)京都西京区桂坂マンションの建築計画の概要は次のとおりである。
敷地の地名・番地  京都市西京区御陵大枝山町四丁目35番
用      途  共同住宅
敷地面積  3,414.77㎡
建築面積  2,018.85㎡
構      造  鉄筋コンクリート造
延べ面積  7,370.52㎡
(容積率対象外)    771.74㎡
建築物の高さ  15メートル
階      数  5階
棟      数  3棟
住戸の数  76戸
建築主  住所  東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
 富田生命ビル23階
                氏名  株式会社日本エスコン
    代表取締役 直江啓文
   電話  (03)5512-7020
                 住所  大阪市中央区西心斎橋2-2-3
                氏名  株式会社さくら不動産
                    代表取締役 川路雅弘
                電話  (06)6212-3706
設計者  住所  京都市右京区西院坤町1番地
                氏名  株式会社京都都市設計
     代表取締役 伊東義通
     管理建築士 湯浅勝也
                電話  075-313-2266
工事施工者  未 定
着工予定年月日  平成20年1月31日
完了予定年月日  平成20年12月25日
標識設置年月日  平成19年7月20日

第4 まちづくりの破壊
 1 地域性、場所性
(1) 5階建のマンションが京都市の繁華街の真中に建てられるというのであれば、それは、特段のことがなければ、問題とされる事柄ではないであろう。
 しかし日本エスコン、さくら不動産が計画している建築物は、桂坂という地域であり、ロータリーの東北角地という場所である。
   すなわち、低層住宅地として良好な居住環境を形成してきた桂坂という地域に、しかも桂坂の中心に存し、桂坂の顔とも、玄関ともいわれるロータリーという場所に、中層共同住宅を建設するというのは、その地域性、その場所性から断じて許すことは出来ない、これが、住民がマンション建設に反対する理由であり根拠である。
(2) 本件土地は、都市計画法の用途地域は、「近隣商業地域」に指定されている。
近隣商業地域とは、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」とされている。
しかし、本件建築物は、いかなる商業を営む施設だというのであろうか、住民にいかなる利便を増進してくれるというのであろうか。単に多くの人々が集合して居住するというだけで、住民に利便性をもたらすどころか、後に述べるとおり害悪ばかりをもたらすものである。
マンション業者の言い分はただ1つ。用途地域の制限には、建ててはいけないという建築物に、「共同住宅」は入っていない、この1点のみである。
しかし、業者のこの言い分は、「法の抜け穴」に入り込んで開き直っているものであって、桂坂の地区計画や建築協定の精神を考慮せず、法の趣旨を曲解し、事の本質を無視した質の悪い主張であるといわなければならない。桂坂センター地区E地区の地区計画において、建築物の整備方針には「商業・業務等の施設により魅力ある街区の形成」とあり、こうした地域の利便施設の整備を前提として「近隣商業地域」という用途地域に指定されているのであって、そうした施設でなく住宅が建つ場合は低層住宅とするのが西京桂坂地区計画全体の趣旨である。すなわち、桂坂のこの場所において、住居を建てようというときは、周辺と同じ「第一種低層住宅専用地域」と取り扱われるべきであり、一種住専と同等の規制に従わなければならないというべきである。
そして、仮に、近隣商業施設を建築するとしても、周辺の風景に調和したものが求められるのであって、容量一杯の建築が許されるものではない。現に建築されている商業施設をみても、「イズミヤ」は平家建、「桂坂郵便局」も平家建、「京都中央信用金庫」は2階建にとどめ、周辺に配慮して調和を心掛けた建物を建てている。
以上の観点から、日本エスコン、さくら不動産、京阪都市設計のグループが、この地に、2階建、10mを超える建築物を建設することは実質的に違法であると評価されなければならない。
 2 眺望阻害・景観破壊
  (1) ロータリーの周辺について観望すれば、現在は、本件土地は何にもない草地のままであり、北には古墳公園の、東には桂坂公園の樹々の緑が開け、その奥には、沓掛の山々の稜線が広がり、澄んだ青空が続いている。
    この場所に、5階建マンションが建築されるということになれば、桂坂をロータリーまで登ってきたとき、15メートルの鉄筋コンクリートで造られた壁が立ち塞がるという情景が出現することになる。壁面は道路に接するかのように立ち上がり、圧迫感をもたらすとともに、公園の緑を遮り、山々の稜線を立ち切る。マンションは敷地一杯に建てられるので、横にも広がり、視界を隔てる。そして、ロータリーは桂坂の中心であるだけに、東西南北からここに集まってまた散っていくたくさんの人々は厭でも毎日この障害物が目に飛び込んで来るのを避けられないのである。
    このような光景は、桂坂の住民にとっては、想像するだにおぞましく恐ろしいことである。通勤に、通学に、買物に、散策に、ドライヴに、ロータリーを訪れる住民はそのたびに不快の念を抱いてその場を離れることになるのである。
    このような眺望阻害、景観破壊は、20年間桂坂を創り守り育ててきた住民にとって、悲しく、悔しく、理不尽でとうてい納得のできるものではない。
  (2) 景観は国民の共有財産である。各地の景観はその地の住民の共有財産である。景観は土地の連鎖の上に成り立つものであるから、景観の共有は、土地の地権者(所有者、賃借者、占有者)との関係で、とくに強い結びつきを持つ。すなわち、景観はこれを共有する一定範囲の地域内の地権者が求める共存と共有のルールや不文律や慣習によって規制されるべき本質を有するのである。桂坂の場合には、桂坂学区に土地建物を所有する者、賃借する者、そして居住する者が一義的には景観を共有する者であり、その保全、維持、管理については、桂坂の住民の意思が最大限に尊重されなければならない。

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