住民運動.桂坂ドットコム HOME > 2007年09月

京都市提出時の署名数

トータル 6864名 (自治会内 5783名 その他の地域 1081名)

9月28日 京都市に「開発行為不許可の申入書」の提出 (骨子)

9月28日、桂坂住民120名 「開発行為不許可の申入書」
約6000名の署名と共に京都市に提出! 

開発行為不許可の申入書(骨子)
第1 桂坂地域
 1 「桂坂」という地域
(1) 桂坂は、開発の当初から統一的な視点考え方でつくられた街である
  (2) 桂坂とロータリーの概況
 2 都市計画
  (1) 用途地域
  (2) 景観保全
 3 西京桂坂地区計画
  (1)  西京桂坂地区計画の内容
    ア 地区計画の目標
    イ 土地利用の方針
    ウ 地区施設の整備方針
    エ 建築物等の整備方針

第2 桂坂住民
 1 桂坂誕生20年 3300世帯 11000人
 2 住民の努力
 3 建築協定
  (1) 美しい街の景観をつくるための建築協定
  (2) 建築協定地区40 区画数3085
 4 自治会の活動
  (1) 桂坂に住む人々の不断の取り組み
  (2) 桂坂学区14自治会
 5 建築協定委員会の活動
  (1) 建築協定委員会
  (2) 桂坂地区建築協定懇談会

 第3 建築計画
 1 ロータリーに幼児教室計画
 2 ロータリーにマンション建築計画
 3 お知らせ標識
 4 建築計画の概要


第4 まちづくりの破壊
 1 地域性、場所性
  (1) 桂坂という地域の特性 ロータリーという場所の特性
 2 眺望阻害・景観破壊
  (1) 15メートルの鉄筋コンクリートの障害物
  (2) 景観は共有財産、公共財産
 3 建築協定
  (1) 建築協定の内容
  (2) 建築協定との齟齬
 4 交通障害
 5 6000人の反対署名
  (1) 反対署名の内容
  (2) 桂坂住民の90%以上
  (3) 景観を評価するのは景観を共有する桂坂の住民である
 6 不法行為
  (1) 景観利益は法律上保護される利益である
  (2) 景観利益の違法な侵害
  (3) ほくそ笑んだ日本エスコン、さくら不動産
  (4) 「タダ乗り」、「タダ喰い」、「売り逃げ」
  (5) 企業倫理、企業の社会的責任、企業の環境配慮義務
    日本エスコンらの行為は開発権の乱用である

第5 京都市
 1 京都市の責務
  (1) 「景観法」
(2) 「京都市眺望景観創生条例」
  (3) 「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」
  (4) 「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」
 2 京都市の権限
  (1) 京都市長の開発行為の許可
(2) 一体的全体的考察
  (3) 京都市長の責務と判断
 3 開発行為の不許可
  (1) 被害をこうむる桂坂住民と京都市民
  (2) 開発行為の不許可の申し入れ

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文)(1/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (1/4)

平成19年9月28日
京都市長 桝 本 頼 兼 様
京都市西京区御陵大枝山町五丁目16番地の1
つばき会館
桂坂マンション対策会議
会 長  田  中    守
TEL 075-333-1108
                 京都市西京区御陵大枝山町五丁目13番地の9
                         田  中    守
                    TEL・FAX 075-331-1090
開発行為の不許可について(申し入れ)
 前略 貴下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。
 株式会社日本エスコン、株式会社さくら不動産、株式会社京阪都市設計が建築しようとしている西京桂坂マンションに関する開発行為の許可申請について、桂坂住民は、別紙のとおり、開発行為の不許可を申し入れます。

開発行為不許可の申入書
第1 桂坂地域
 1 「桂坂」という地域
  (1) 「桂坂」は京都市の洛西に位置する西京区にあり、大枝北沓掛町・御陵大枝山町・御陵峰ヶ堂町
の3町で構成されている。
総面積は約163万㎡で、甲子園球場41個分、東京ドーム35個分の広さがあり、この地区に、
世帯数約3300世帯、およそ11,000人の住民の暮らしが営まれている。

  (2) 桂坂は、セゾングループに属する「株式会社西洋環境開発」によって開発が進められたが、その
都市計画は、いかに住む人の生活を豊かにするかという思想に裏付けられた質の高いきめ細かなも
のであった。開発にあたっては、まちづくりは単に人が住む器をつくればよいというものではな
い、美しく快適で居心地のいいまちという芸術作品をつくるのだ、という心意気で取り組まれた。
    西洋環境開発の掲げるコンセプト(統一的な視点、考え方)は次のようなものである。
    「自然と溶けあう心地よい暮らし」
    「快適で安全な町づくり」
    「人と自然がひとつになった桂坂の毎日」
    「桂坂の新しい歴史と文化をはじめる」
    このコンセプトを生かすために、桂坂の町は、ほぼ全域で2階建の1戸建住宅であることが求め
られ、植栽をして緑化することで美しい表情の町並みをつくりあげようとしたのである。
  (3) 西洋環境開発は、昭和60年、第1期分譲を開始、昭和61年4月には第1号入居者があって、
桂坂の町の新しい歴史がはじまった。
    動脈となる交通網は、町の中心にロータリーを配し、ここから桂坂を周回する幹線道路が東西南
北に延び、やがて網の目のように広がって各戸に至る。14に区割りされた区域のそれぞれに
は、近隣公園と自治会館が建設され、住む人のコミュニティーの場を提供している。
    ロータリーの北には広大な「古墳公園」、東には展望の広がる「桂坂公園」が造成され、ロータ
リーから古墳公園を経て東へ進む道は「東海自然歩道」に指定され、裏山の美しい竹林へとつな
がり、やがて西芳寺(苔寺)に至るのである。
    ロータリーの西北方向には、近隣商業施設として、スーパーマーケット「イズミヤ」、「京都中
央信用金庫」、「桂坂郵便局」があって、住民に利便を提供している。
    ロータリーを北へ進むと、「桂坂小学校」「大枝中学校」等の教育施設、ユニークな研究で知ら
れる「国際日本文化研究センター」、第三回京都市都市景観賞を受賞した「桂坂野鳥園」が見え
て来る。
    桂坂のまちの北側には「大枝山」をはじめ沓掛の山々が連なる。大枝山の北には、明智光秀が織
田信長を急襲するために進軍したといわれる唐櫃越の間道が走る。野鳥公園より東側の山塊は
「奥丸」、街道沿いの低い山は「天蓋」と呼称され、常に緑をたたえた稜線が人々の心を和ませ
る。
第2 都市計画
  (1) 桂坂地区の区域区分は「市街化区域」であり、用途地域は「第一種低層住宅専用地域」「第二種
低層住宅専用地域」「近隣商業地域」の三つがあるが、そのほとんどは「第一種低層住宅専用地
域」に指定されている。
  (2) 景観保全に関しては、建造物修景地区の「山ろく型建造物修景地区」に指定されている。
 3 西京桂坂地区計画
  (1) 京都市が決定した京都都市計画のうち、「西京桂坂地区計画」においては、「区域の整備・開発
及び保全の方針」は次のとおり定められている。
    ア 地区計画の目標
       西京桂坂地区は、西京区の西山丘陵に位置し、現在、広域機能をあわせもつ良好な住宅地
として、住宅団地の開発が進められている。周辺の自然環境と調和のとれた計画的で良好な
居住環境の形成・誘導を図る。
    イ 土地利用の方針
       低層の住宅地を主体とした土地利用を図るとともに、地区内外の利便に供し、かつ、環境
の魅力を高める公共公益施設等を配置する。
    ウ 地区施設の整備方針
       地区内には、幹線道路、補助幹線道路及び近隣公園を整備し、区画道路、児童公園につい
ては、コミュニティの形成を考慮して適正な配置を行い整備を図る。
    エ 建築物等の整備方針
       桂坂地区の住宅地区においては、低層住宅地として良好な居住環境を形成・誘導するた
め、用途の混在を防止し、適正な区画規模のもとに壁面後退等により空地を確保して緑化を
図る。
2 桂坂住民
 1 桂坂誕生20年
   昭和61年4月、桂坂に第1号の入居があって以来、20年の年月が経つ。今日では、約3,30
0世帯およそ11,000人の住民が居住する一大ニュータウンに成長した。桂坂は樹々の緑に、
四季の花々に包まれ、落ち着いた表情を見せており、住民は安全でのびやかな日々の暮らしを満喫
している。
 2 住民の努力
   桂坂が今日の美しいたたずまいを有しているのは、自然にそうなったというものではない。今ある
桂坂の眺望景観は、一重に住民の力、不断の努力の結果であることを忘れてはならない。住民が景
観を創生し維持してきた基本は「建築協定」と「自治会活動」にある。
 3 建築協定
  (1) 桂坂では、「美しい町の景観」を造ること、そしてこの景観を守り育てることをコンセプトとし
てきた。
    西洋環境開発は、桂坂に住む人にこれから桂坂に住もうとする人に、次のように述べて、町の案
内をしてきた。
    「建築協定・緑化協定で美しい町の景観を整えます。
     桂坂では、いつも美しい町の景観が維持できるようきめ細やかな配慮をほどこしています。例
えば「建築協定」。建築物の外壁を道路との境界から、1階は1.5メートル以上、2階は2.4
メートル以上離すことにします。これだけでも2階建の圧迫感がなくなり、眺めも、風通しも、陽
当たりも、はるかによくなります。このほか、屋根や外壁を落ち着いた色調にしたり、垣根には自
然素材を取り入れたりするといったものです。また幹線道路沿いの家々では、通りに面して植えら
れた豊富な植栽が、いつも美しい表情を見せてくれるように、住む人ひとりひとりが、美しい景観
を守っていこうと「緑化協定」も結ばれています。
     それらがあいまって、桂坂では将来的にも美しい町並みを保ちつづけていくことでしょう。」
  (2) このようなコンセプトの下で、桂坂では、宅地を購入するときに、建築協定を締結することが求
められ、おのずと自然と景観に対する意識が高められ、これを保持していく仕組みが形成されてき
た。
    その結果、桂坂地区では、協定地区が40を数え、京都市内における建築協定地区70のうち、
その60%は桂坂地区が占めるという状態に及んでいる。そして、その区画数は3085を数えて
おり、桂坂は、まさしく、全国有数の建築協定地区なのである。
    桂坂の建築協定地区名と詳細図は別紙「桂坂地区建築協定一覧表」及び「西京桂坂地区計画の区
域」のとおりである。
 4 自治会の活動
  (1) 建築協定の制度が整備されたといっても、実際に自然と景観を保持するためには、住む人々の不
断の取り組みがなければ実現するものではない。そして、この努力を支えてきたのが、「自治会の
活動」と「建築協定委員会の活動」である。
  (2) 桂坂学区の自治会は14ある。それぞれの自治会は、近隣公園と自治会館を有するが、それらの
リストは次のとおりである。
      自治会名      隣接緑地     自治会館
   ① かえで自治会    かりん公園    かえで自治会館
   ② さつき自治会    天蓋公園     さつき自治会館
   ③ しらかば自治会   白樺公園     しらかば自治会館
   ④ はなみずき自治会  サンシティP・L はなみずき自治会館
   ⑤ あかしあ自治会   第4児童公園   あかしあ自治会館
   ⑥ ぽぷら自治会    三番館P・L   ぽぷら自治会館
   ⑦ けやき自治会    山の辺公園    けやき自治会館
   ⑧ ひいらぎ自治会   香りの花公園   ひいらぎ自治会館
   ⑨ つばき自治会    プラザパーク   つばき会館
   ⑩ くすのき自治会   桂坂公園     くすのき自治会館
   ⑪ あすなろ自治会   山の里公園    あすなろ自治会館
   ⑫ にれのき自治会   きさらぎ公園   にれのき自治会館
   ⑬ もみのき自治会   峰ヶ堂第2公園  もみのき自治会館
   ⑭ さくら自治会    細谷公園     さくら自治会館
  (3) 各自治会においては、毎年役員と班長を選出し、少なくとも毎月1回は役員・班長会を開催
し、各行事をこなすとともに、毎月1回はクリーンデーとして、近隣公園、自治会館、幹線道路、
緑道植栽等の清掃、草抜き、枝打ちを行って美観を維持し、美しい風景の形成にこの20年間汗を
流してきた。

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (2/4)

 

5 建築協定委員会の活動
  (1) 各自治会とは別組織にはなるのであるが、各自治会単位に、数名の建築協定委員が置かれ、会
長、副会長、会計などの役職を決めて建築協定委員会を構成している。
    建築協定委員は、協定の啓蒙、遵守、違反の監視、苦情の処理、更新手続などにあたり、建築協
定制度の研究と維持に努めている。
  (2) 桂坂地区では、各地区の建築協定委員会が、相互に連絡を取り合い、情報交換、普及啓蒙をおこ
ない、地区計画制度や建築協定制度等の有効な活用を図り、良好な環境を維持増進することを目的
として「桂坂地区建築協定懇談会」を設置し、定期的に会合を開いて情報を交換し、研鑽してい
る。


 第3 建築計画
 1 ロータリーに幼児教室計画
    桂坂の中央に位置するロータリーの東北に接して、3414,77㎡の宅地がある。所在地は「京都市西京区御陵大枝山町四丁目35番」で、桂坂が開発されて以来、今日まで20年間、空地のままで事実上緑地として存在してきた(以下、「本件土地」という。)。
    この土地に、「有限会社京都幼児教室」が幼児教育施設を目的として建築物を予定し、平成18年9月29日、「都市計画法による開発行為の許可及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可」(許可番号第751号)を得て、紅葉のころから工事に着手、平成19年2月にはほぼ終了したかにみえた。さてどのような施設が建築されるのかとみていたところ、いっこうに建物の建築工事に着手する気配がない。
 2 ロータリーにマンション建築計画
    そうこうするうちに、平成19年5月、本件土地には、幼児教育施設ではなくマンションが建設されるかもしれないという噂が住民の耳に入った。そんな馬鹿なことがあるはずがない、何かの間違いであろうと思われていたところ、「株式会社さくら不動産」が本件土地を取得し、「株式会社藤田設計事務所」が設計者となり、5階建マンションを建てる計画があるとの話が入ってきた。その後も、藤田設計が下りた、マンション業者が変った等の情報が交錯し、住民は混乱した。
 3 お知らせ標識
    平成19年7月20日、本件土地に「お知らせ標識」が設置され、「(仮称)京都西京桂坂マンション建築計画の概要」が告知され、はじめて、株式会社日本エスコン、株式会社さくら不動産が建築主となり、株式会社京阪都市設計が設計者となって、本件土地にマンション(以下、「桂坂マンション」という。)を建設する計画があることが明確になった。
 4 建築計画の概要
    (仮称)京都西京区桂坂マンションの建築計画の概要は次のとおりである。
敷地の地名・番地  京都市西京区御陵大枝山町四丁目35番
用      途  共同住宅
敷地面積  3,414.77㎡
建築面積  2,018.85㎡
構      造  鉄筋コンクリート造
延べ面積  7,370.52㎡
(容積率対象外)    771.74㎡
建築物の高さ  15メートル
階      数  5階
棟      数  3棟
住戸の数  76戸
建築主  住所  東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
 富田生命ビル23階
                氏名  株式会社日本エスコン
    代表取締役 直江啓文
   電話  (03)5512-7020
                 住所  大阪市中央区西心斎橋2-2-3
                氏名  株式会社さくら不動産
                    代表取締役 川路雅弘
                電話  (06)6212-3706
設計者  住所  京都市右京区西院坤町1番地
                氏名  株式会社京都都市設計
     代表取締役 伊東義通
     管理建築士 湯浅勝也
                電話  075-313-2266
工事施工者  未 定
着工予定年月日  平成20年1月31日
完了予定年月日  平成20年12月25日
標識設置年月日  平成19年7月20日

第4 まちづくりの破壊
 1 地域性、場所性
(1) 5階建のマンションが京都市の繁華街の真中に建てられるというのであれば、それは、特段のことがなければ、問題とされる事柄ではないであろう。
 しかし日本エスコン、さくら不動産が計画している建築物は、桂坂という地域であり、ロータリーの東北角地という場所である。
   すなわち、低層住宅地として良好な居住環境を形成してきた桂坂という地域に、しかも桂坂の中心に存し、桂坂の顔とも、玄関ともいわれるロータリーという場所に、中層共同住宅を建設するというのは、その地域性、その場所性から断じて許すことは出来ない、これが、住民がマンション建設に反対する理由であり根拠である。
(2) 本件土地は、都市計画法の用途地域は、「近隣商業地域」に指定されている。
近隣商業地域とは、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」とされている。
しかし、本件建築物は、いかなる商業を営む施設だというのであろうか、住民にいかなる利便を増進してくれるというのであろうか。単に多くの人々が集合して居住するというだけで、住民に利便性をもたらすどころか、後に述べるとおり害悪ばかりをもたらすものである。
マンション業者の言い分はただ1つ。用途地域の制限には、建ててはいけないという建築物に、「共同住宅」は入っていない、この1点のみである。
しかし、業者のこの言い分は、「法の抜け穴」に入り込んで開き直っているものであって、桂坂の地区計画や建築協定の精神を考慮せず、法の趣旨を曲解し、事の本質を無視した質の悪い主張であるといわなければならない。桂坂センター地区E地区の地区計画において、建築物の整備方針には「商業・業務等の施設により魅力ある街区の形成」とあり、こうした地域の利便施設の整備を前提として「近隣商業地域」という用途地域に指定されているのであって、そうした施設でなく住宅が建つ場合は低層住宅とするのが西京桂坂地区計画全体の趣旨である。すなわち、桂坂のこの場所において、住居を建てようというときは、周辺と同じ「第一種低層住宅専用地域」と取り扱われるべきであり、一種住専と同等の規制に従わなければならないというべきである。
そして、仮に、近隣商業施設を建築するとしても、周辺の風景に調和したものが求められるのであって、容量一杯の建築が許されるものではない。現に建築されている商業施設をみても、「イズミヤ」は平家建、「桂坂郵便局」も平家建、「京都中央信用金庫」は2階建にとどめ、周辺に配慮して調和を心掛けた建物を建てている。
以上の観点から、日本エスコン、さくら不動産、京阪都市設計のグループが、この地に、2階建、10mを超える建築物を建設することは実質的に違法であると評価されなければならない。
 2 眺望阻害・景観破壊
  (1) ロータリーの周辺について観望すれば、現在は、本件土地は何にもない草地のままであり、北には古墳公園の、東には桂坂公園の樹々の緑が開け、その奥には、沓掛の山々の稜線が広がり、澄んだ青空が続いている。
    この場所に、5階建マンションが建築されるということになれば、桂坂をロータリーまで登ってきたとき、15メートルの鉄筋コンクリートで造られた壁が立ち塞がるという情景が出現することになる。壁面は道路に接するかのように立ち上がり、圧迫感をもたらすとともに、公園の緑を遮り、山々の稜線を立ち切る。マンションは敷地一杯に建てられるので、横にも広がり、視界を隔てる。そして、ロータリーは桂坂の中心であるだけに、東西南北からここに集まってまた散っていくたくさんの人々は厭でも毎日この障害物が目に飛び込んで来るのを避けられないのである。
    このような光景は、桂坂の住民にとっては、想像するだにおぞましく恐ろしいことである。通勤に、通学に、買物に、散策に、ドライヴに、ロータリーを訪れる住民はそのたびに不快の念を抱いてその場を離れることになるのである。
    このような眺望阻害、景観破壊は、20年間桂坂を創り守り育ててきた住民にとって、悲しく、悔しく、理不尽でとうてい納得のできるものではない。
  (2) 景観は国民の共有財産である。各地の景観はその地の住民の共有財産である。景観は土地の連鎖の上に成り立つものであるから、景観の共有は、土地の地権者(所有者、賃借者、占有者)との関係で、とくに強い結びつきを持つ。すなわち、景観はこれを共有する一定範囲の地域内の地権者が求める共存と共有のルールや不文律や慣習によって規制されるべき本質を有するのである。桂坂の場合には、桂坂学区に土地建物を所有する者、賃借する者、そして居住する者が一義的には景観を共有する者であり、その保全、維持、管理については、桂坂の住民の意思が最大限に尊重されなければならない。

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (3/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (3/4)

 3 建築協定
  (1) 桂坂地区では、協定地区が40数え、その区画数は3085に及び、ほぼ全域に近い区域が包摂されている。
    この建築協定の一例として、「京都市西京区桂坂第4地区建築協定書」をみてみると次のような記述がある(抜粋)。
ア 建築物の敷地等は次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(ア) 建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。
(イ) 1区画につき1住宅としなければならない。
イ 建築物の位置等は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(ア) 建築物の外壁仕上面の道路(緑道を含む。)境界線からの後退距離は、1階については1.5メートル以上、2階については2.4メートル以上としなければならない。
(イ) 建築物の外壁仕上の隣地境界線からの後退距離は1.2メートル以上としなければならない。
   ウ 建築物の用途、形態等は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(ア) 次のaからdまで掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
a.1戸建て専用住宅
b.診療所(獣医院を除く。)
c.巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
d.イからハまでに掲げる建築物に附属するもの
(イ) 階数は地階を除き2以下とする。
(ウ) 建築物の最高の高さは10メートル、最高の軒の高さは7メートルを超えてはならない。
(エ) 建築面積は敷地面積の10分の5を超えないこと。
(オ) 建築物の延面積は敷地面積の10分の8を超えないこと。
(カ) 屋根の勾配は10分の3以上とすること。
  (2) この建築協定の内容を本件土地に適用してみると、その違いは歴然としている。
    本件マンションの敷地面積は3414㎡であるから、1区画160㎡以上の規制を適用すると、敷地一杯に住宅ばかり建てるとしても21戸、道路を取ればもっと少ない戸数しか建たないのであって、76戸という住戸数はあまりに多く、建物の規模が大き過ぎる。
    建築物の高さ15メートル、階数5階、道路後退線等も、建築協定内容と大幅な隔たりがあり、周辺の地域と全く調和しないものである。
 4 交通障害
  (1) 本件土地の西側に隣接して水路が存しており、その用地(京都市西京区御陵大枝山町4丁目200番地の5の一部・以下「本件水路」という。)は京都市に帰属し、市が管理している。
    この水路を渡るために通路橋が必要であるとして、京都幼児教室が占用橋を新築したが、本件用地に出入りするためには本件占用橋を通るしかない。
しかし、戸数76戸の住人、その車両、出入業者とその車両が、この1本の占用橋だけを利用するということになれば、混乱し、渋滞し、様々な交通障害を引き起こすことが避けられない。しかも、橋がロータリーまで12mと極めて近接しており、イズミヤの出入口にも近く、道路はカーブしている、という状況下においては、占用橋出入りの際に交通事故の危険が増大し、ロータリー進入道路の、またロータリー内の交通渋滞と混乱が生じることは明白である。
    さらに、このロータリーは桂坂住民のあるいは桂坂外の住民の、通学、通勤、買物、散策の最も重要な径路に当たっており、朝夕にはたくさんの学生、通勤者、バス、マイカーが集中するのであって、危険が増幅するとともに、今まで、住民らが享受してきたロータリーのおだやかな落ち着いたなたたずまいと風景が失われることは必至である。
 5 6000人の反対署名
  (1) 桂坂学区の住民は、マンション業者によって、眺望景観が破壊され、住環境が侵害されるのは許し難いとして、反対署名活動を始めた。
    反対署名の内容はつぎのとおりである。
桂坂マンション建設反対声明
  私たち桂坂の住民は京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番(本件用地)に建設が計画されている5階建桂坂マンションの建設に絶対反対します。
     本件用地に中高層集合住宅を建設することは、住民の眺望権(眺望利益)、景観権(景観利益)、住環境権を侵害するもので許されません。
1 本件用地に住宅が建設される場合には、用途地域を「第一種低層住宅専用地域」とすること。
2 マンション建設業者と建築設計事務所は、本件用地における5階建マンション建築計画を白紙撤回すること。
3 本件用地に住宅を建設する場合は一戸建て住宅とすること。

  (2) 平成19年9月28日現在、反対署名の数は6000人を超えた。有権者数が8000人といわれる中、その80%近くが反対の意思を表明しており、世帯単位で計算すれば90%を超えていることは間違いない。
    これだけ多くの桂坂住民が、本件桂坂マンションの建設に反対していることを、京都市は重く受け止めて適切に対応することが今求められている。
  (3) 景観の評価は難しいといわれている。同じ建物をみても、景観を破壊しているという人と、そうでないという人があり、人により、立場により異なる。マンション業者は必ず景観を破壊しないと強弁する。
    景観破壊の有無程度(裏返せば景観利益の有無程度)は、最終的には裁判所、それまでは行政庁が判断するというのが、現在の法体系の下での考え方であろう。しかし、裁判所や行政庁は何を拠り所にして景観を判断するのであろうか。結局のところ、その地域、その地区に住む人々の意識と意思を第一義とするしかないのである。
    景観を共有する桂坂の住民がどう受け止め、どう考えているかということが景観を考えるにあたって法的にも最重視されるべきなのである。
 (4) また、景観のみならず、京都市の定めた桂坂地区計画では「自然環境との調和」、「コミュニテイの形成」、「用途の混在防止」等の方針が示されており、住宅にする場合は当該地区の周辺全域を占める既存低層住宅との調和を図ることが重要で、今回の5階建てマンションはこれになじまず、包括的に良好な居住環境の形成・誘導を図る観点から厳しく対処すべきである。
 6 不法行為
  (1) 景観の恵沢を享受する利益すなわち「景観利益」が、法律上保護される利益であることは判例上確立している。そしてこの景観利益に対する侵害に対しては、妨害予防、妨害排除、損害賠償を請求する権利があることも認められている。
    最高裁判所 平成18年3月30日判決
    東京地方裁判所 平成14年12月18日判決
    東京地方裁判所 平成18年12月8日判決
  (2) 建物の建築が第三者に対する関係において景観利益の違法な侵害となるかどうかは、被侵害利益である景観利益の性質と内容、当該景観の所在地の地域環境、侵害行為の態様、程度、侵害の経過等を総合的に考察して判断すべきである、とされている。
  (3) 日本エスコン、さくら不動産は、ロータリー東北角の本件土地に、マンションを建ててはいけないとは書いてないという「抜け穴」に目をつけ、土地を購入し、5階建の建築物を建てようとしている。そして、周辺の景観に何ら配慮しようとしていない。
    否、マンション業者は、周辺の環境はどういうものかについて十二分に理解していたことは間違いない。桂坂では美しい景観が保持され、沿道には街路樹が立ち並び、2階建の甍が連なる落ち着いた町並みを日々目の当たりできる。ここにマンションを建てれば、広がる眺望と美しい景観を第一のセールスポイントとすることができる。眺望と景観の付与価値があれば、マンションは高く売ることができる。業者はこのように考えてほくそ笑んだに違いない。
  (4) 業者は、眺望景観に「タダ乗り」し、その付加価値をつけて「タダ喰い」し、これを売却して、はい、さようなら。儲けをかかえて「売り逃げ」しようとしているのである。後に残った、景観破壊、交通障害、住環境の悪化などの諸問題はマンションを売りつけた住人に押し付けスタコラサッサ、もう私らは関係ありません。このような理不尽なことが許されるのであろうか。
  (5) 日本エスコン、さくら不動産、京阪都市設計のこのような行為は「企業倫理」に反するものであり、企業の「社会的責任」に背くものであり、企業の「環境配慮義務」に違反するものである。
    いかに、企業に財産権、土地利用権があるとしても、日本エスコンらの一連の行為は開発権の乱用であるといわなければならない、そして、桂坂住民の景観利益を侵害する違法な行為、すなわち「不法行為」であるといわなければならない。

9月28日、京都市に提出! 「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

9月28日、桂坂の住民120名 バス2台 6000名の署名と共に京都市に
「開発行為不許可の申込書」提出。

「開発行為不許可の申入書」(本文) (4/4)

第5 京都市
 1 京都市の責務
   京都市はまちづくりや景観に関して様々の責務を負っている。
  (1) 「景観法」第4条には、地方公共団体の責務として次のとおり定められている。
    「地方公共団体は、基本理念に則り、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」
  (2) 「京都市眺望景観創生条例」第3条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、前条に定める基本理念にのっとり、京都の優れた眺望景観の創生を図るために必要な施策を実施するとともに、市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。」
  (3) 「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」第3条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、良好なまちづくりを推進するため、市民の意見を聴いてまちづくりに関する方針を策定し、これを公表するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に市民に提供する等必要な施策の実施に努めなければならない。」
 (4) 「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」第4条には、本市の責務として次のとおり定められている。
    「本市は、中高層建築物等の建築等に関し、安全で快適な住環境の保全及び形成が図られるよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適切な調整に及び調停に努めなければならない。」
 2 京都市の権限
  (1) 都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、京都市長の許可を受けなければならない。
    京都市長は、開発許可の申請があったとき、申請の開発行為が所定の基準に適合していると認めるときは開発許可をする。
    そして、道路、水道、排水、消防、地盤等、環境の保全、災害の防止、通行の安全などの項目を個別に細かく分断して、その1つ1つが基準に適合するのかが判断される。
(2) しかし、開発行為において、最も大事なのはその目的である。開発行為の目的と切り離して、個別項目の適否を集積しただけでは適切な判断が下されることにはならない。
   本件土地における開発行為の目的、すなわち、開発許可基準にいう「予定建築物の用途」は、5階建のマンションである。このような目的を前提としたうえで、本件土地と周辺地域を一体的に全体的に把握して開発行為が許されるかどうかが判断されなければならないし、基準の適合性もそのように解釈される必要がある。
   とりわけ当該マンション計画は、京都市が都市計画審議会の識を経て承認され、定めてきた西京桂坂地区計画の趣旨に反し、また京都市の指導により桂坂住民に定着してきた建築協定の精神を無視したものであることは明白であり、その適合性が厳しく審査され、当地区における京都市の施策や都市計画の理念に基づいた適正な指導が望まれる。
(1)本件桂坂マンションの建設ならびに本件土地の開発行為の不当性、不法性は今まで縷々述べてきたとおりであり、京都市長は、これらの事実を十分勘案のうえ、京都市の責務に則り適切な判断が求められている。
 3 開発行為の不許可
  (1) 本件開発業者は、「法の盲点」を突き、「法の抜け穴」を潜り抜け、脱法行為的に開発行為の許可を得ようとしている。その結果、住環境を破壊され、景観利益を侵害されて被害をこうむるのは、桂坂の住民であり京都市民である。
    にもかかわらず、京都市長が開発の行為の許可を下すことになれば、住民は、市民はどう思うのであろうか。皆は、京都市長は、桂坂の住民、京都市民を犠牲にして、大阪の業者に手を貸した、と受け止めることは間違いない。
  (2) 開発許可の基準からしても、本件開発行為は、「開発行為の規模及び周辺の状況」、「予定建築物等の用途」、「予定建築物の敷地の規模及び配置」の観点から基準に適合しない。
    そして「西京桂坂地区計画」にも適合しない。西京桂坂地区計画は、桂坂学区全域に及んでいるのであって、その一部地区を切り離して近視眼的にみるのでなく、全体的総合的に考察することが求められる。
     以上のような次第であるので、桂坂住民は、京都市長に対し、日本エスコン、さくら不動産、京阪都市設計から提出される開発行為の許可申請については不許可とすることを強く申し入れるものである。

桂坂マンション対策会議ニュース 第4号

桂坂マンション対策会議ニュース              第4号平成19年9月24日

西京区御陵大枝山町5-16-1
       つばき会館

桂坂マンション対策会議
代表:田 中 守     ℡:333-1108

京都市への「開発不許可申し入れ」に参加しよう!!
9月28日(金) 11:00~

<行き方>

1. 現地集合の方 : 9月28日(金)10:45 京都市役所正面広場に集合

2. 貸切バス(無料)利用の方 

9月28日(金) 9:30 京都中央信用金庫桂坂支店前集合


<スケジュール>11:00~11:30 申し入れ書提出

12:00 現地解散
13:00頃貸切バス 桂坂帰着

 *バスの定員把握のため、バス利用を希望される方は、下記宛てにTel又はFaxで
ご連絡ください。

 ◎TEL申込:9月25日(火)、26日(水) 11:00~12:30
  つばき会館
  TEL:075-333-1108 (つばき会館)

 ◎FAX申込:9月26日(水)21:00 まで
  FAX:075-392-8373 (田中税務会計事務所)

       ―FAX申込の方は、必要事項をご記入の上、送信してください―  

ロータリー北東角のマンション計画用地の開発申請が、事業主によって出されようとしています。

開発許可の権限は京都市にあります。私達は「桂坂の街づくり本来の計画」に合致せず
「景観」・「住環境」等を破壊する、ロータリー北東角マンション建設計画の白紙撤回を求め
京都市にその開発行為に許可を出さないよう申し入れ書を提出します。

申し入れ書提出に出来るだけ多くの住民が参加同行し、京都市に不許可を願う意思を強く
アピールしましょう。

マンション対策会議 京都市への申し入れ 参加申込書

桂坂マンション対策会議 参加申込書 「京都市への申し入れ」 

<京都市への申し入れ 参加申込書>

必要事項をお書きいただき左記FAX番号にFAXしてください。

                           FAX番号:075-392-8373


  

申込日:      月      日


自治会名:


氏  名:


住  所:


電話番号:


メ  モ:

                          FAX番号:075-392-8373

桂坂マンション対策会議ニュース 第4号 京都市への「開発不許可申し入れ」に参加しよう!!

桂坂マンション対策会議ニュース              第4号平成19年9月24日

西京区御陵大枝山町5-16-1
       つばき会館

桂坂マンション対策会議
代表:田 中 守     ℡:333-1108

京都市への「開発不許可申し入れ」に参加しよう!!
9月28日(金) 11:00~

<行き方>

1. 現地集合の方 : 9月28日(金)10:45 京都市役所正面広場に集合

2. 貸切バス(無料)利用の方 

9月28日(金) 9:30 京都中央信用金庫桂坂支店前集合


<スケジュール>11:00~11:30 申し入れ書提出

12:00 現地解散
13:00頃貸切バス 桂坂帰着

 *バスの定員把握のため、バス利用を希望される方は、下記宛てにTel又はFaxで
ご連絡ください。

 ◎TEL申込:9月25日(火)、26日(水) 11:00~12:30
  つばき会館
  TEL:075-333-1108 (つばき会館)

 ◎FAX申込:9月26日(水)21:00 まで
  FAX:075-392-8373 (田中税務会計事務所)

       ―FAX申込の方は、必要事項をご記入の上、送信してください―  

ロータリー北東角のマンション計画用地の開発申請が、事業主によって出されようとしています。

開発許可の権限は京都市にあります。私達は「桂坂の街づくり本来の計画」に合致せず
「景観」・「住環境」等を破壊する、ロータリー北東角マンション建設計画の白紙撤回を求め
京都市にその開発行為に許可を出さないよう申し入れ書を提出します。

申し入れ書提出に出来るだけ多くの住民が参加同行し、京都市に不許可を願う意思を強く
アピールしましょう。

桂坂マンション対策会議 京都民報Web 

2007年09月11日 16:35
ボーリング調査強行に住民90人抗議  桂坂マンション計画
 京都市西京区桂坂地域に高さ15メートル、5階建てのマンション建設計画が持ち上がり、住民らが反対運動を展開している中、業者は11日、ボーリング調査(地質調査)を開始しようとしましたが、住民ら約90人が集まり、抗議。調査を中止させました。
 反対運動を行っている「桂坂マンション対策会議」の代表らは、建設予定地で、建築主の株式会社日本エスコン(本社・東京都)から委託を受けた調査会社に、調査の中止を申し入れました。
 調査会社は、調査に取り掛かることができず、建築主に電話で連絡。建築主の判断が下りるまで何もできず、足止めされました。
 住民らは、「ボーリング調査を行い、既成事実を積み重ねて、建設を強行するつもりだ。絶対に調査させるわけにはいかない」と、交替で監視活動を続けています。

http://www.kyoto-minpo.net/archives/2007/09/11/90_2.php

桂坂マンション対策会議 規則

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桂坂マンション対策会議 規則を画像でも添付します。

「桂坂マンション対策会議」規則

1. 本会を「桂坂マンション対策会議」という。

2. 本会の所在地を京都市西京区御陵大枝山町5丁目16-1「つばき会館」に置く。

3. 本会は、桂坂地区の美しく風格のある景観の形成、潤いのある豊かな自然環境の創造を図り、桂坂地区の健全な発展に寄与することを目的とする。

4. 本会は、桂坂地区の「景観計画」を策定し、桂坂地区において「景観協定」を締結することを目標とする。

5. 本会は、「京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番」の土地の用途地域を「第一種低層住宅専用地域」にすること、この地に予定されている5階建桂坂マンションの建設に対拠し、桂坂住民の眺望権、景観権、快適な住環境を増進することを当面の活動方針とする。

6. 本会は、上記の「目的」、「目標」、「活動方針」に沿って行動する桂坂地区の各自治会を支援し、協力して活動するものとする。

7. 本会には桂坂の住民は誰でも参加することができる。

8. 本会に「世話人」を若干名置く。世話人は、本会が開催する集いにおいて選出する。

9. 本会の活動方針、行動計画は、本会が開催する集いにおいて出席した住民の過半数をもって定める。

10. 本会の業務は「世話人会」で決定し遂行する。世話人会の議事は出席した者の過半数をもって定める。

11. 本会の運営費は、カンパ、寄付金をもってまかなう。

桂坂マンション建設 反対声明

桂坂マンション建設 反対声明

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桂坂マンション建設反対声明

 私たち桂坂の住民は京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番(本件用地)に建設が計画されている5階建桂坂マンションの建設に絶対反対します。
 本件用地に中高層集合住宅を建設することは、住民の眺望権(眺望利益)、景観権(景観利益)、住環境を侵害するもので許されません。
1. 本件用地に住宅が建設される場合には、用途地域を「第一種低層住宅専用地域」とすること。
2. マンション建設業者と建設設計事務所は、本件用地における5階建マンション建築計画を白紙撤回すること。
3. 本件用地に住宅を建設する場合は一戸建て住宅とすること。

 
氏名
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桂坂マンション対策会議  日刊建設工業版

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桂坂マンション対策会議 新聞記事 日刊建設工業版


日刊 建設工業新聞
2007年9月10日(月)

京都市西京区桂坂のマンション計画
眺望景観めぐり住民が撤回要求
真価問われる市の新政策

古都の景観を守る京都市の新景観政策に早くも難問発生―。高級住宅地で知られる桂坂(西京区)の地区中央部に5階建てマンションの計画が持ち上がり、眺望を巡る論争が過熱している。「建築基準法などクリアしており、問題はない」とする事業者に対し、住民らは「眺望景観が破壊される」と事業者に計画の白紙撤回を要求。地域特性に見合ったデザインを誘導し、良好な景観をはぐくむとうたった新政策がどこまで機能するか注目される。
 建設予定地は西京区御陵大枝山町4の35(敷地3414平方メートル)。地区中心のロータリー北東の角地に位置し、背後には桂坂公園や古墳公園の緑が広がる。市との建築協定では、桂坂地区内で建物を建設する場合、2階程度の戸建ての住宅に制限し、20年以上にわたって良好な景観を守り続けてきた。
 しかし、地区の大半が第一種低層住宅専用地域に指定されるなか、計画地は近隣商業地域に指定されており、建築協定は及ばない。地区の整備計画でも、地域の利便施設の将来的な立地を想定し、用途の制限は工場、畜舎、自動車教習所、倉庫業を営む倉庫の四つにとどめてある。5階建て延べ7370平方メートル(75戸)、高さ15メートルの規模で計画されているマンションの建設に法律上は何の問題もない。
 ロータリーは地区のシンボル的な存在で、計画地のすぐ脇を通る道も景色を楽しみながら歩く住民憩いの散歩道となっている。しかし、マンション建設によってこれまでのような眺望景観が失われる。このため、地区の自治会でつくる住民団体は、「桂坂マンション対策会議」を立ち上げ、反対運動のための署名活動を展開。これまでに地区内外で約6000人の署名が集まっているという。5日に市に対し計画見直しの指導を求める要望書を提出した。
 今月から始まった新景観政策では、 同地区を「山ろく型建造物修景地区」に指定。山すその緑豊かな自然に調和した良好な町並みの景観の形成および向上を図ることを基本方針としている。また、遠景デザイン保全区域にも位置し、眺望空間にある建築物等の外壁や屋根等の色彩をはじめ、形態、意匠を制限できる。
 規制・指導を行う立場にある市では「山並みやロータリーなど地域性に配慮し、なるべく自然に近い、圧迫感を低減した計画に変更する必要がある」(市街地景観課)と話している。住民たちも「法の範囲内であっても、我々が景観に対して取り組んできたことを無視して計画を進めることは許されない」と憤る。事業者は08年1月の着工に向け、開発調整の事前協議を進めている段階で、このままいけば11月にも建築確認が下りる見通しだ。新政策が現状の計画をストップさせる砦(とりで)となるか、市の動向に注目が集まる。

桂坂マンション建設会議  反対声明

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桂坂マンション建設 反対声明

桂坂マンション建設反対声明

 私たち桂坂の住民は京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番(本件用地)に建設が計画されている5階建桂坂マンションの建設に絶対反対します。
 本件用地に中高層集合住宅を建設することは、住民の眺望権(眺望利益)、景観権(景観利益)、住環境を侵害するもので許されません。
1. 本件用地に住宅が建設される場合には、用途地域を「第一種低層住宅専用地域」とすること。
2. マンション建設業者と建設設計事務所は、本件用地における5階建マンション建築計画を白紙撤回すること。
3. 本件用地に住宅を建設する場合は一戸建て住宅とすること。

 
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桂坂マンション対策会議  規則

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桂坂マンション対策会議 規則を画像でも添付します。

「桂坂マンション対策会議」規則

1. 本会を「桂坂マンション対策会議」という。

2. 本会の所在地を京都市西京区御陵大枝山町5丁目16-1「つばき会館」に置く。

3. 本会は、桂坂地区の美しく風格のある景観の形成、潤いのある豊かな自然環境の創造を図り、桂坂地区の健全な発展に寄与することを目的とする。

4. 本会は、桂坂地区の「景観計画」を策定し、桂坂地区において「景観協定」を締結することを目標とする。

5. 本会は、「京都市西京区御陵大枝山町4丁目35番」の土地の用途地域を「第一種低層住宅専用地域」にすること、この地に予定されている5階建桂坂マンションの建設に対拠し、桂坂住民の眺望権、景観権、快適な住環境を増進することを当面の活動方針とする。

6. 本会は、上記の「目的」、「目標」、「活動方針」に沿って行動する桂坂地区の各自治会を支援し、協力して活動するものとする。

7. 本会には桂坂の住民は誰でも参加することができる。

8. 本会に「世話人」を若干名置く。世話人は、本会が開催する集いにおいて選出する。

9. 本会の活動方針、行動計画は、本会が開催する集いにおいて出席した住民の過半数をもって定める。

10. 本会の業務は「世話人会」で決定し遂行する。世話人会の議事は出席した者の過半数をもって定める。

11. 本会の運営費は、カンパ、寄付金をもってまかなう。

桂坂マンション対策会議  ボーリング調査中止

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9月11日

業者によるボーリング調査が現地に集まった住民により反対、中止されました。

桂坂マンション対策会議 ボーリング調査中止

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9月11日

業者によるボーリング調査を住民の反対により中止されました。

桂坂マンション対策会議  記者会見

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桂坂マンション対策会議

記者会見をしました。

桂坂マンション対策会議  サンケイ新聞

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桂坂マンション対策会議 新聞記事 サンケイ新聞

産経新聞
2007年9月6日(木)

市の新景観政策反する
マンション建設中止要請
西京区の住民ら

 京都市西京区に建設されるマンションが市の新景観政策の趣旨に反するとして、近隣住民らが5日、建設をやめるよう指導を求める要請書を市に提出した。住民らは「建築が違法ではないとしても、住民が築きあげてきた町の眺望が破壊される」と主張している。
 マンションは西京区御陵大枝山町に建設が予定され、5階建て(高さ15メートル)で総戸数76戸。来年1月に着工され同年内に完成する。
 マンションの建設地は「近隣商業地域」で高さ制限は15メートル以下のため、法律上は建築に問題はないが、住民らは「住宅地区の居住環境と調和のとれた施設を作ると定めている地区計画や、新景観政策の趣旨に反している」としている。
 建築主側は「今後、法令を遵守し計画を進めていく」とコメントしている。

桂坂マンション対策会議ニュース 第3号

桂坂マンション対策会議 ニュース 第3号 


桂坂マンション対策会議ニュース

西京区御陵大枝山町5-16-1
       つばき会館
桂坂マンション対策会議

  代表: 田 中 守
  ℡:333-1108

第3号 平成19年9月5日

桂坂学区自治連合会が『マンション建設反対』を決議!!

反対を決議!! 平成19年9月1日(土)19:00より、自治連合会会長会の定例会議が開催され、“桂坂ロータリー隣接マンション”の問題に関して討議の結果、「自治連合会として、このマンション建設に反対する」との決議がなされました。
“ロータリーの東北角地にマンション建設計画がある”との情報を得て以来、私達は「桂坂マンション対策会議」を結成し、桂坂全域の住民の方々にその情報を伝え、反対署名、ポスターや定例集会等の反対運動を展開してきました。そして各自治会並びに自治連合会に、自治会あげて取組んでいただくよう働きかけてまいりましたが、連合会の決議がされたことにより反対運動は一歩前進したことになります。
 しかしながら、自治連合会の反対決議が得られたとは言え、この反対運動はその緒についたに過ぎません。今後一層マンション建設反対の意思表示を強め、桂坂全住民一体となってマンション事業主に対し建設を断念するよう、強力に活動していかねばなりません。
9月1日の自治連合会定例会議に際して自治会会長有志が、連名で下記の申入れ文書を連合会に提出されました。

平成19年9月1日
桂坂学区自治連合会
役員一同 殿                      

かえで自治会 会長 谷口あゆみ
さつき自治会 会長 宮島 義夫
しらかば自治会 会長 岡本 忠幸
あかしあ自治会 会長 鶴谷美貴子
けやき自治会 会長代理・副会長 小谷 理明
ひいらぎ自治会 会長 大下 典子
つばき自治会 会長 田中  守
くすのき自治会 会長 河合 行朗
にれのき自治会 会長 水谷 恵一
もみのき自治会 会長 小澤 正人
さくら自治会 会長 小迫 久男

桂坂学区自治連合会定例会議 議題1.マンション建設について、11自治会の意見をまとめましたので、ここに提出させていただきます。

1. 桂坂学区自治連合会はマンション建設反対を9月1日に決議する。
2. このことをすみやかに桂坂新聞で住民に知らせる。
3. 桂坂学区自治連合会に「桂坂マンション対策特別委員会」を本日設置する。
4. 第2回全体住民説明会を株式会社日本エスコン、株式会社さくら不動産、株式会社京阪都市設計、
株式会社山庄に要請する。

以上4項目の趣旨を充分に理解していただき、桂坂学区自治連合会の今までの実績のような素早い対応
をお願い致します。

≪上記申入れの結果≫

1.上記の通り、連合会で“マンション建設反対”が決議されました。
2.連合会機関誌「桂坂」は、マンション問題に関する“特別号”が近々発行されることになっています。
3.桂坂マンション特別委員会については、当日結論が出されず今後とも検討することになっています。
4.第2回全体住民説明会についても、今後申し入れを継続されることになっています。

以上

桂坂マンション対策会議  京都民報

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桂坂マンション対策会議 京都民報

http://www.kyoto-minpo.net/archives/2007/09/11/90_2.php

をご覧ください。

桂坂マンション対策会議  京都新聞

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桂坂マンション対策会議  京都新聞

京都新聞
2007年9月6日(木)

マンション「景観壊す」
西京の住民 京都市に要望書

 京都市西京区桂坂の自治会でつくる住民団体「桂坂マンション対策会議」は五日、近くに計画されているマンションが、地区内の眺望利益を侵害するとして、市に計画見直しの指導を求める要望書を出した。
 マンションは桂坂公園の西側に計画され、敷地面積約三千四百平方メートルの地上五階建て(高さ十五メートル)で、来年十二月に完成予定。一日から導入された新景観政策基づく高さ規制もクリアしている。
 周辺住民らは一戸建て以外の住宅建設を禁止する建築協定を守ってきた経過を説明。マンションは同協定の地域外だが、「法の範囲内でも景観眺望を守るという新景観政策の考え方からは問題だ」と訴えている。

桂坂マンション対策会議  読売新聞

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桂坂マンション建設について 読売新聞記事

読売新聞
2007年9月6日(木)

「マンション 景観破壊」
白紙撤回要求へ 
西京の住民 業者に

西京区の高級住宅地・桂坂地区の住民で組織する「桂坂マンション対策会議」の23人が5日、中京区の京都税理士会館で記者会見し、同地区で建設が計画されている5階建てマンションについて、「景観破壊につながる」として、計画の白紙撤回を業者側に求める方針を明らかにした。すでに約6300人分の反対署名も集めており、建設差し止めを求める訴訟も視野に交渉していくという。
 同会議によると、同地区では、約3300世帯の住民間で家屋の高さや面積などの上限を定めた建築協定が結ばれ、統一感のある景観を形成してきた。
 しかし、今年になって、協定の及ばない「近隣商業地域」の一角でのマンション建設計画が持ち上がり、住民らは「20年かけて作った風景が崩れる」と反発。今後、京都市にも建設中止を働きかけるといい、田中守・代表世話人(65)は「景観保護が叫ばれる今、業者側に理解を求めたい」と話していた。
 一方、業者側は「関係各所と法令に基づいて協議を進めている。法令を順守して計画を進めたい」とコメントしている。

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